福岡県最低賃金額改正のお知らせ
福岡県最低賃金額が令和5年10月6日より
1時間941円(41円引上げ)となります。
最低賃金引上げには8月31日から拡充された「業務改善助成金」を活用ください。
【最低賃金に関する問合せ先】
・福岡労働局労働基準部 賃金室
電話:092-411-4578
ホームページ:https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku
【業務改善助成金に関する問合せ先】
・業務改善助成金コールセンター
電話:0120-366-440(平日8:30~17:15)
・福岡働き方改革推進支援センター
電話:0800-888-1699(平日9:00~17:00)